第1条 名称
当混声合唱サークル(以下当会という)は、アンサンブル・シャルマントと称し、代表宅に事務所を置く。
第2条 目的
当会は、合唱音楽を通じて会員相互の親睦をはかると共に、演奏技術の研鑽を深めることを目的とする。
第3条 会員
1.(構成)
当会は混声合唱サークルとして、ソプラノ、アルト、テノール、バスにより構成する。
2.(会員の種類)
会員の種類を次の通りとする。
(1)一般会員
松戸市在住、在勤の合唱音楽の演奏及び鑑賞に関心を持った個人であって、別に定める会費を納める者とする。
(2)学生会員
同じく松戸市在住、在学の18才未満の個人あるいは大学生以下の学生・生徒であって、別に定める会費を納める者とする。ただし、所属学校卒業などにより学生会員の資格を失うと同時に一般会員となる。
(3)外部会員
松戸市在住、在勤、在学以外の個人であって、別に定める会費を納める者とする。
3.(入会)
当会への入会を希望する者は、入会申込書を代表に提出しなければならない。申込書の様式は別途運営委員会にて定める。
4.(会員の義務)
(1)会員は定められた練習及び当会の運営に各々の立場に応じて積極的に参加協力しなければならない。
(2)会員は、第8条第2項に定める会費を毎月納入しなければならない。
(3)会員は、その他当会が会員の義務として定めた事項に従うものとする。
5.(休会)
(1)会員が止むを得ない事情により長期にわたり欠席する場合は5年を限度として休会扱いとする。
(2)休会しようとする会員は、予め文書による休会届けを代表に提出するものとする。
(3)休会者の休会期間内の会費は、原則として第8条第2項に定める額の3/10とする。
(4)その他休会者に関する義務等については運営委員会が定める。
6.(退会)
(1)退会しようとする会員は、予め文書による退会届を代表に提出するものとする。
(2)前項に定める休会期間が5年を超過しなお継続して欠席するものは、特別の事情のない限り、休会期間が満了した時点において退会したものとみなす。
(3)当会は、会費を滞納するなど会員の義務に違反し、または当会の品位を著しく傷つける行為があった会員を、委員会の議決を経て除名することができる。
7.(再入会)
一旦退会した者が再人会しようとする場合は、第2項の手続きを経るものとする。
第4条 委員
1.(構成)
当会に次の運営委員を置く。
代表(1名)、副代表(1名)、総務(1名)、会計(2名)、各パート委員(各1名)、監査(2名)
2.(任期)
(1)委員の任期は1年とし、毎年4月から翌年3月までとする。再任は妨げない。ただし、代表、副代表、会計、監査については互いに兼任を認めない。
(2)次期委員を選出する前に委員の任期が満了した場合、次期委員の選出までの間は任期を自動延長する。但し、任期の延長は1年以内を限度とする。
3.(選出)
(1)委員は総会時に選挙等による会員の総意により、18歳以上の会員より選出する。但し、監査については会員でない者を選出してもよい。また、会計、監査の各補佐については学生会員を選出してもよい。
(2)委員に欠員が生じた場合は運営委員会の決定により補充を行う。但し、後任者の任期は前任者の残りの期間とする。
(3)会員数が委員定数に満たない場合、総会の決議により欠員を認める。
4.(委員会)
(1)運営委員会は運営委員により構成し、当会の運営に必要な事項につき協議し決定する
(2)運営委員会は随時代表がこれを招集し、その議長となる。
(3)運営委員会は本会運営に関するすべての事項について検討し、これを行う。
第5条 指揮者
本会は常任指揮者を置くことができる。指揮者は会員の合意により選出する。
第6条 総会
1.(招集〉
(1)総会は当会の最高議決機関であり、会計年度終了後1ヶ月以内に代表がこれを招集する。
(2)臨時総会は、委員会の決定により代表が招集することができる。
2.(決議事項)
総会は次の事項を協議し、決議承認する。
(1)予算および決算
(2)事業計画
(3)運営委員会人事
(4)規約改正
(5)その他委員会で必要と決めた事項
3.(定足数)
総会は会員(但し休会者を除く)の2/3以上の出席(委任状を含む)をもって成立するものとする。
4.(議長)
総会の議長はその都度会員の互選により定める。
5.(議決)
総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決定による。
6.(議事録)
総会の議事録は、議長の委任を受けた委員が記録し、議長の確認を得て代表がこれを保管する。
第7条 会計
1.(運営費)
当会の運営費は、会費および寄付金等をもってこれに充当する。
2.(会費)
(1)一般会員の会費は月額1,500円とする。
(2)学生会員の会費は、中学生以下は月額250円、高校生以下は月額500円、それ以外は月額1,000円とする。
(3)特別の事情がある場合には、委員会の決定を経て減免することができる。
(4)外部会員の会費は、当該会員の状況に応じて本項(1)または(2)に準ずる。
(5)入会金は、これを定めない。
3.(会計年度)
当会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
4.(監査)
毎会計年度の決算は運営委員会の監査による会計監査を受け、総会の承認を得るものとする。
第8条 規約の改正
この規約の改正は、総会において出席者の2/3以上の賛成を必要とする。
付則
本規約は2012年2月11日より施行する。
本規約は2013年5月1日より本改定版を施行する。
本規約は2013年6月1日より本改定版を施行する。